【コロナ対策】個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)とは?

時事ネタ

新型コロナウイルスの感染拡大が収束に向かっている今、各世帯はこの苦しい時期を乗り越えることで、未来を明るくできる可能性があります。
したがって、今回は明るい未来を実現するために利用すべき“個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)”という制度について解説します。

個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)の概要

当制度は、コロナの影響による休業等が理由で、一時的に資金が必要な方に貸付を行う制度です。
もちろん、生活に困っている方が対象の制度であるため、貸付は無利子で行われます。
コロナの影響を多大に受ける企業、店舗などで勤務している方の中には、休業を余儀なくされてしまい、収入が激減してしまったという方も決して少なくないでしょう。
そのような方々の生活を一時的に確保し、明るい未来への足掛かりになるようサポートするのが、当制度の目的です。

貸付の詳細について

“緊急小口資金”は、本来緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする“低所得の世帯等”が対象の制度です。
ただ、当制度における特例では、コロナの影響を受けて収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする“世帯”が対象となっています。
つまり、“低所得”の世帯でなくても、当制度の対象になることは可能だということですね。
また、貸付金額の上限に関しても、本来は一律10万円以内となっていますが、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は、この金額が20万円以内にまで増加します。
据置期間は1年以内で、償還の期限は貸付から2年以内です。
ちなみに、当制度の特例では、償還時いまだに所得が減少し続けている住民税非課税世帯の償還を免除できることとし、生活に困窮している方の生活へのきめ細やかな配慮がされています。

20万円以内の貸付を受けるための条件について

当制度では、特例として最大20万円以内までの融資を受けることが可能です。
また、以下のような状況に陥っている方は、特に20万円以内の貸付を受けられる可能性が高いです。

①家族の中にコロナ感染者等がいる場合
②家族の中に要介護者がいる場合
③家族が4人以上いる場合
④家族に以下の子の世話を行うことが必要になった労働者がいるとき
 コロナ対策として、臨時休業した小学校等に通学する子
 コロナ感染者が発生した、または発生した可能性のある小学校等に通学する子

⑤家族の中に個人事業主等がいること等のため、収入の減少により生活に必要な雇用が不足する場合
⑥上記に掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められる場合

ちなみに、当制度では、コロナの影響による収入減から来る家庭への影響はさまざまであることから、一律に基準を設け、画一的な貸付を行うことは適切ではないとされています。
そのため、「この条件を満たしていれば必ず20万円以内まで貸し付けてもらえる」という風なルールはありません。

必要書類、申し込み手順について

当制度の必要書類は、各社会福祉協議会によって微妙に異なりますが、基本的には以下の通りです。

①緊急小口資金特例貸付借入申込書
②緊急小口資金特例貸付借用書
③緊急小口資金特例貸付重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤世帯全員分の住民票(発行3ヶ月以内の続柄が記載されているもの、マイナンバーが記載されていないもの)
⑥振込口座(本人名義)が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
⑦本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、健康保険証等)
⑧印鑑(シャチハタ不可)
⑨コロナの影響による収入等の減少状況が明らかにわかるもの(収入減前と後の給与明細、給与が振り込まれている口座明細、就業先の休業等が確認できるもの等)

上記以外にも、必要に応じて追加の書類を求められる可能性がありますので、その点に関しては留意しておいてください。
また、当制度の申し込みについては、各市区町村の社会福祉協議会で行います。
その際の大まかな流れは以下の通りです。

①市区町村社会福祉協議会に相談or申し込み(申し込みは郵送or持参)
②市区町村社会福祉協議会から都道府県社会福祉協議会への申込書類送付
③貸付の可否の決定
④市区町村社会福祉協議会からの相談支援
⑤都道府県社会福祉協議会から貸付金の送付(貸付可の場合のみ)

ちなみに、当制度の申し込みは、申請世帯が住んでいる都道府県内の労働金庫でも行えます。
その際の手続きの流れも、基本的には上記と同じです。

償還について

当制度の償還は、原則として毎月金融機関口座引き落としで行います。
また、償還開始は据置期間(1~12ヶ月)経過後です。
例えば、償還期限は貸付から2年以内のため、10万円の貸付を受けた世帯であれば、1~23回目に4,160円を償還し、24回目に4,320円を償還します。
そして、20万円の貸付を受けた世帯は、1~23回目に8,330円、24回目に8,410円を償還しなければいけません。
ちなみに、償還期限までに償還が完了しない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が発生するため、注意しましょう。

当制度の注意点について

当制度は、“個人向け”という文言が付いているものの、あくまで個人ではなく世帯を対象とし、“世帯の生活の安定”を支援する制度です。
そのため、“貸付が支援になる”と判断される場合にのみ、対象となることができます。
また、申し込みの際には、どのように世帯が影響を受けているのか、実情をできる限り細かく、正しく説明しなければいけません。
ちなみに、暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯の場合、貸付はできません。
そして、以下に該当する世帯も貸付の対象外になるため、覚えておきましょう。

①生活保護受給中の世帯
②この特例による貸付をすでに借りている世帯
③借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
④破産申立手続きなど、法的整理中の方がいる世帯 など

当制度のよくある質問

Q.20万円以内の貸付を受ける際の条件に「家族の中にコロナ感染者等がいる場合」とあるが、この際診断書の提出は必要なのか?

A.診断書を提供する必要はありません。
本人からの申し出等のみで大丈夫です。

Q.コロナの影響で収入が減っていれば、アルバイトをする学生でも貸付を受けられるのか?

A.雇用形態がアルバイトかどうか、身分が学生かどうかに関わらず、相談者の世帯がコロナの影響により、生計維持のために貸付を必要としている場合であれば、貸付を受けられます。

個人向け緊急小口資金等の特例(総合支援資金(生活支援費))について

緊急小口資金等の特例には、“総合支援資金(生活支援費)”というものも存在します。
これは、前述した個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)とは異なり、コロナの影響で主に失業した方に対し、生活を再建するまでに必要な生活費の貸付を行うというものです。
つまり、コロナの影響で特に生活していくのが難しくなってしまった世帯を対象とする制度ですね。
また、貸付上限金額に関しては、世帯の人数によって違いがあり、償還期限に関しても、前述した個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)とは異なります。
詳しくは別記事で解説しますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。

まとめ

ここまで、コロナに苦しむ各世帯の心強い味方である“個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)”という制度について解説してきました。
もちろん、これは誰でも利用できる制度ではありませんが、多数あるコロナ関連の貸付制度の中でも、比較的利用のハードルは低いといえます。
ぜひ利用したいという方は、1度社会福祉協議会か労働金庫に相談してみましょう。

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