“新型コロナウイルス感染症対応緊急融資”について

時事ネタ

コロナの影響で事業を満足に行えない企業の中には、うまく資金繰りを行うための融資制度を探しているというところも多いでしょう。
そんな企業に今回紹介するのは、東京都が実施する“新型コロナウイルス感染症対応緊急融資”という制度です。
具体的にどのような制度なのかについて解説しますので、参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の概要

当制度は、コロナの影響を多大に受け、事業活動にマイナスな部分が生じている都内中小企業および組合に対し、事業継続または経営の安定化を目的とした長期かつ低金利の融資を行う制度です。
企業の運転資金、設備資金として融資される制度で、金額の上限は2億8,000万円と非常に高額です。
また、組合の場合、上限金額は4億8,000万円にまで跳ね上がります。
融資を受ける企業は、当然返済を行わなければいけないため、できるだけ低利で長く借りられる制度を選びたいでしょう。
当制度は、そんな中小企業等にとっての救いの手であり、今後経営状況を改善していくための足掛かりになるでしょう。

利用対象について

当制度の利用対象となるのは、直近3ヶ月の売上または今後3ヶ月の売上見込みが2019年12月以前の直近同期比で5%以上減少している中小企業、組合です。
また、利用対象となるには、上記のほかに以下の条件もすべてクリアしなければいけません。

①都内に事業所(個人事業主は事務所または住居)があり、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること
②上記事業を営むために、許可や認可、登録、届出等を必要とする業種においては、当該許可を受けているまたは受けること
③事業税その他租税の未申告、滞納あるいは社会保険料の滞納がないこと
④現時点かつ今後、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等のないことおよび暴力的な要求行為等を行わないこと
⑤新型コロナウイルスにより、事業活動に影響を受けていること

上記のように、利用するのにクリアすべき条件はいくつかありますが、よくよく見るとそれほどハードルが高い条件はありません。
むしろ、都内で健全な事業活動を行っている中小企業等であれば、対象になる可能性は高いと言えます。

融資期間、融資利率について

当制度の融資期間は、運転資金が10年以内(据置期間2年以内含む)、設備資金が15年以内(据置期間3年以内含む)となっています。
また、融資利率(固定金利)は以下の通りです。

融資期間 融資利率
3年以内 1.7%以内
3年以上5年以内 1.8%以内
5年以上7年以内 2.0%以内
7年以上10年以内 2.2%以内
10年以上 2.4%以内

ちなみに、責任共有制度の対象外となる場合は、以下のように融資利率が変わります。

融資期間 融資利率
3年以内 1.5%以内
3年以上5年以内 1.6%以内
5年以上7年以内 1.8%以内
7年以上10年以内 2.0%以内
10年以上 2.2%以内

返済方法等について

当制度において受けた融資の返済方法は、分割返済(元金据置期間は運転資金2年以内、設備資金3年以内)です。
ただし、融資期間が1年以内の場合は一括返済することも可能ですので、覚えておきましょう。
また、融資形式は証書貸付または手形貸付で、信用保証料は保証協会の定めるところによりますが、東京都が全額を補助してくれます。
ちなみに、原則として法人代表者を除いて連帯保証人は不要で、この融資の保証を含めた保証合計残高が8,000万円以下の場合は、原則として無担保となります。

申込受付について

当制度の申込受付は、2020年3月6日からすでにスタートしています。
また、申込を受け付けている機関は複数あるため、以下のいずれかから申し込みましょう。

①東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関
②東京信用保証協会
③東京都中小企業団体中央会
④都内の商工会議所、商工会
⑤東京都商工会連合会
⑥公益財団法人東京都中小企業振興公社
⑦東京都の各支庁産業課
⑧東京都産業労働局金融部金融課

申込の必要書類について

当制度の申込をするには、前述の利用条件をクリアした上で、受付機関に以下の書類を提出しなければいけません。

①信用保証委託申込書および信用保証委託契約書
②個人情報の取り扱いに関する同意書(2部)
③印鑑証明書
④商業登記簿謄本(法人の場合)
⑤確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)
⑥納税証明書(法人税または事業税、個人は所得税)
⑦“新型コロナウイルス感染症対応”該当届
⑧融資対象であることが確認できる書類の写し

ちなみに、“新型コロナウイルス感染症対応”該当届とは、コロナの影響を受けた融資対象に該当する企業であることを届け出るための書類をいいます。
具体的には、事業活動への影響内容、直近3ヶ月間の売上高、2019年12月以前の直近同期の売上高、減少率を記載し、売上高が確認できる書類(試算表、帳簿の写し等)を添付して提出します。
また、“直近3ヶ月の売上高”は、“実績(申込の前々月を含む3ヶ月間)”の記入が原則です。
ただ、事業活動への影響内容から、今後の売上減少が確実であると認められる場合には、例外的に“今後3ヶ月間(申込月の翌月を含めた3ヶ月)の売上見込み”を記入することができます。
もちろん、この書類において、虚偽等により内容に齟齬があった場合は融資が受けられないこともあるため、注意してください。

都融資制度の窓口について

当制度の利用を検討している中小企業等は、まず都融資制度の窓口に問い合わせてみましょう。
東京信用保証協会、東京都産業労働局金融部金融課、公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所などが、都の融資制度に関する窓口をエリアごとに設けています。
ただ、現在コロナの影響により、融資制度を利用しようと考える企業は多いため、回線は少し混雑するかもしれませんが、その点は留意しておきましょう。

その他の融資制度について

東京都は、新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の他にも、コロナに係る緊急支援策として、以下の2つの融資を実施しています。

①新型コロナウイルス感染症対応緊急借換
“新型コロナウイルス感染症対応緊急借換は、コロナにより事業活動に影響を受け、売上5%以上減少や保証付き融資の利用がある等の条件をクリアした事業者が対象の制度です。
また、借換対象は、現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資となっています。
当制度に関しては、後日詳しく解説した記事を掲載しますので、その際にはぜひチェックしてみてください。

②危機対応融資
“危機対応融資”は、コロナの影響で売上が急減している事業者が対象の融資制度です。
具体的には、売上15%以上減少等の条件をクリアし、危機関連保証の区市町村認定を受けた事業者が対象となります。
文字通り、企業の“危機”に対応するための融資制度ですね。
コロナの影響をまったく受けていないという企業は、数ある企業の中でもかなり限られているかと思いますが、逆に著しく売上を落とし、このままいけば倒産の危険性もあるという企業に関しては、決して少なくないでしょう。
したがって、そのような企業で、なおかつ利用条件をクリアできそうな場合は、ぜひ当制度を利用するべきです。

まとめ

ここまで、“新型コロナウイルス感染症対応緊急融資”について詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
コロナの影響を受けている企業は、1度当制度の利用条件、融資の内容などを確認し、利用すべきかどうか検討しましょう。
ただ、計画性のない借入は、逆に企業を追い込んでしまう可能性もあるため、必ずしも利用しなければいけないわけではありません。

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