2023年10月1日から、“インボイス制度”というものがスタートします。
こちらは、消費税の控除に関して大きな変更となるものですが、詳細についてはよくわからないという企業関係者の方も多いかと思います。
ここからは、インボイス制度の概要についてわかりやすく解説していきます。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、ざっくり言うと消費税のルール変更のことを指しています。
消費税は、私たち消費者にとってもっとも身近な税金です。
スーパーやコンビニなどの店舗で商品を購入する際、消費者は事業者に対し、必ず税込価格を支払っています。
しかし、インボイス制度は、消費税を消費者として支払うルールの変更ではありません。
事業者にとっての消費税の扱いが変更になるのが、インボイス制度です。
つまり、消費者にとって大きな影響がある制度ではなく、言い換えれば事業者にとっては大きな影響を与える制度だということです。
また、冒頭でもお伝えした通り、インボイス制度の導入は2023年の10月1日からスタートしますが、事業者がこちらの導入に合わせるためには、2023年の3月までには申請をしなければいけません。
インボイス制度の内容について
そもそもインボイスとは、国が認める形式請求書(適格請求書)のことであり、インボイス制度では、その請求書でやり取りがされた消費税のみ、事業者は経費として計上できるようになるというのが、インボイス制度の内容です。
また、事業者が適格請求書を作成するためには、登録番号というものが必要になりますが、こちらは申請しなければ入力することができません。
先ほど、2023年の3月までに申請しなければいけないという風に解説したのは、こちらの申請を指しています。
消費税が納められる際の仕組み
インボイス制度についてより詳しく理解するには、まず消費税が納められる際の仕組みについて理解する必要があります。
消費税は、税という名称がついているにもかかわらず、消費者が国に直接納めているわけではありません。
例えば、100円の商品を購入する際に、110円を支払うといったように、消費者は事業者に対して消費税を支払っています。
また、消費者から事業者に渡った消費税は、その事業者が後に、まとめて国に納めています。
つまり、消費者からすれば、間接的に国への納税を行っているというわけです。
事業者は、消費者に提供する商品を卸業者などから仕入れていて、その際には卸業者に消費税を支払っています。
事業者が、仕入先から1,000円で購入したものを、消費者に3,000円で販売するケースがあるとします。
この場合、事業者は仕入先に税込価格1,100円を支払い、消費者は事業者から商品を購入する際、税込価格3,300円を支払うことになります。
そして、このケースで事業者が納めなければいけない消費税は、商品の仕入れ時に支払った100円と、消費者から受け取った300円の差額である200円です。
免税事業者は消費税の納税義務が発生しない
事業者は、仕入時に支払った消費税と、商品販売時に受け取った消費税の差額を収めなければいけないという話をしました。
しかし、売上が1,000万円以下の免税事業者には、こちらの消費税を納める義務が発生しませんでした。
つまり、免税事業者は消費者から税金を預かっておきながら、その差額を自社の利益にすることができたということです。
こちらは益税というものであり、インボイス制度は、益税をなくすためのテコ入れとして導入されます。
売上1,000万円以上の事業者は、消費税の納税義務が発生するため、当然ながら免税事業者のように益税を手にすることはありません。
また、消費者からすれば、納税のつもりで事業者に支払っている金銭が、事業者の利益になっているわけですから、このような仕組みを現況のままにしておくのは、非常に不平等だと言えます。
インボイス制度導入に対する事業者の反応
インボイス制度の導入によって大きな影響を受けるのは、これまで益税を手にしていた免税事業者だけと思われがちですが、実際はそうではありません。
なぜなら、売上1,000万円以上の事業者であっても、インボイス制度導入後は適格請求書によるやり取りをしなければいけなくなるからです。
つまり、単純に面倒になるということです。
そのため、事業者や税理士業界などは、「コロナが落ち着くまでもう少し時間がほしい」「せめて紙ではなく、電子インボイスが
普及してからにしてほしい」といった反応を見せ、実際国に対して署名運動などを行っています。
しかし、国家側からすれば、事業者や税理士などが面倒になることよりも、とにかく税金を集めることを優先したいため、可能な限り早期の導入を推し進めることになっています。
まとめ
ここまで、インボイス制度の概要や導入の背景などについて詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
インボイス制度は、消費税が事業者の利益になっているという不平等を解決するための制度です。
また、適格請求書でのやり取りに対応するためには、すべての事業者が手続きを行わなければいけないため、一切影響を受けない事業者は基本的にはありません。