“小規模事業者持続化補助金(一般型)”について解説します

時事ネタ

新型コロナウイルスの影響を受けながらも、なんとか工夫を凝らして経営状況を回復させようと努力している企業は多く存在します。
ただ、中にはなかなか資金繰りがうまくいかず、前に進めないという企業もいるでしょう。
今回は、そんな企業に向けて、“小規模事業者持続化補助金(一般型)”を紹介したいと思います。

“小規模事業者持続化補助金(一般型)”の概要

当制度は、新型コロナウイルスによる多大な影響を受けながらも、販路を開拓したり、業務を効率化しようとしたりする小規模事業者等に向けた支援制度です。
具体的には、上記のような取り組みを積極的に行う小規模事業者に対し、最大50万円(補助率2/3)までの支援金が支払われるというものです。
また、対象となるのは全国の小規模事業者等で、条件をクリアし、審査に通過すれば支援の対象になります。
コロナショックの影響により、これまで通り業務を行うことが困難になったり、廃業寸前というところまで追い込まれたりしている企業は枚挙にいとまがありません。
そして、そのような企業が前に進み、従来の業務体制に戻すためには、当制度のような支援制度が必要不可欠です。

補助対象者について

当制度は、以下の条件をクリアした企業のみが補助対象者となります。

①小規模事業者であること
小規模事業者支援法で規定された常時使用する従業員を抱える企業は、小規模事業者と認められます。
ちなみに、従業員の数については、業種によって規定が異なるため、注意してください。
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
 製造業その他:20人以下

また、同じ業態であっても、業務内容によって上記のどの業種に当てはまるかは変わってくるため、そこも忘れずに確認しておきましょう。
たとえば、飲食店の中でも、調理によって生産した料理をその場で提供するのみであれば“商業・サービス業”に該当しますが、調理技術を用いて流通性のある弁当や惣菜を作っている場合は“製造業”に当てはまります。
ちなみに、会社役員や個人事業主本人、および同居の親族従業員に関しては、“常時使用する従業員”に含むことはできません。

②商工会議所の管轄エリア内で事業を行っていること
③持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
④当制度において、受付締め切り日の前10ヶ月以内に、先行する受付締め切り回で採択・交付決定を受け、補助事業を実施した者でないこと
⑤“反社会勢力排除に関する誓約事項”における記載事項のいずれにも該当しない者で、かつ今後補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

補助対象事業について

当制度による支援金を受け取るには、あらかじめルールが定められた“補助事業”を行う必要があります。
具体的には以下のような事業です。

①策定した経営計画に基づいて実施する、販路開拓等の取り組み
例:
 新しい商品を並べるための棚の購入
 新しい販促用チラシの作成
 新しい販促PR(メディア広告、ホームページでの広告など)
 ネット販売システムの構築
 新商品開発
 新商品開発に必要な書籍の購入
 商品のPRイベント実施 など

②策定した経営計画に基づいて実施する、業務効率化の取り組み
例:
 専門家からの業務改善指導
 専門家からのアドバイスによる長時間労働の削減
 従業員の作業動線確保
 新しい倉庫管理システム、労務管理システムの導入
 新しい経理・会計ソフトウェアの導入 など

③商工会議所の支援を受けながら行う取り組み
④以下にあてはまるものではない事業
 国が支援する他の制度と重複する事業
 事業完了後、おおむね1年以内に売上に繋がることが認められない事業
 公的な支援をすることが適当でないと判断される事業

⑤連携するすべての事業者が関与する事業(複数の小規模事業者による共同申請の場合)

補助対象費用について

当制度の支援金対象となるのは、以下の条件をクリアしている費用のみです。

①使用する目的が補助事業を行うために必要であることを明確にできる費用
②交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払い終わった費用
③資料などで支払金額を明確にできる費用

また、細かい費用の種類でいうと、以下の費用が支援金の対象となります。

①補助事業を行うのに必要な機械装置等に関する費用
②チラシやポスターを作るため、あるいは広告媒体を使用するためにかかる費用
③新商品等を展示会等に出展するためにかかる費用
④補助事業を行うのに必要な情報収集、調査、販路の開拓にかかる費用
⑤新商品の試作品等の設計やデザイン、製造や改良にかかる費用
⑥補助事業を行うのに必要な図書等と購入するのにかかる費用
⑦補助事業を行うのに必要な業務等を補助するため、臨時で雇用したアルバイト、派遣労働者に支払う費用
⑧補助事業を行うのに必要な機器や設備のリース、レンタルにかかる費用
⑨補助事業を行うために専門家に依頼した場合にかかる費用
⑩販路開拓の作業スペースを確保するため、古い設備等を廃棄、処分する際にかかる費用
⑪補助事業を行うのに必要な業務の一部を第三者に委託する際にかかる費用
⑫補助事業を行うために、業務の一部を第三者に外注する際にかかる費用

申請受付期間や申請方法について

当制度の申請受付期間の締め切りは、第1回~第4回まで存在し、第1回はすでに締め切られているため、最短で申請する場合は次の第2回の締め切りまでに行うことになります。
各申請期間の締め切りは以下の通りです。

 第2回締め切り:2020年6月5日
 第3回締め切り:2020年10月2日
 第4回締め切り:2021年2月5日

また、当制度の申請方法は、郵送または電子申請となっています。
商工会議所への持参はできませんので、注意してください。
手続き開始から支援金受け取りまでの具体的な流れは以下の通りです。

①経営計画書および補助事業計画書を作成する
②上記書類の写し等を地域の商工会議所に提出し、事業支援計画書の作成・交付を依頼する
③後日、商工会議所から事業支援計画書が郵送される
④受付締め切りまでに必要な提出物をすべて揃え、補助金事務局の住所まで郵送または電子申請により提出する
⑤商工会議所による審査、採択・不採択の決定が行われる
⑥採択された場合、交付決定後に補助事業を行う
⑦所定の期限までに実績報告書等を提出する
⑧商工会議所によって報告書等が確認される
⑨報告書等の不備がないことの確認が終わり次第、支援金の請求と受領が実施される

注意点について

当制度において、支援金の対象として採択された小規模事業者等には、さまざまな義務が発生します。
例えば、支援金の対象となった場合は、支援金の交付に係る必要な手続きをしなければいけません。
ちなみに、1度採択されても、交付決定時点で対象外費用の計上等の不備が見つかった場合は、申請書類の訂正または再提出をする必要があります。
ちなみに、支援金を他の用途へ無断流用したり、虚偽報告をしたりした小規模事業者等は、支援金の交付決定の取り消し、返還命令(加算金の徴収を含む)、不正の内容の公表等が行われることがあります。

まとめ

少しでも前に進もうと努力する企業にとって、“小規模事業者等持続化補助金(一般型)”は非常にありがたい制度です。
ただ、明確な目的と計画性、将来性がある取り消みを行う小規模事業者等でなければ、当制度は利用できません。
したがって、利用を検討する際は、事前に自社の業務について、あらためて見直す時間が必要となるでしょう。

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