“セーフティネット保証4号”について解説します

時事ネタ

新型コロナウイルスの影響を受け、経営に支障をきたしている中小企業は数多くあります。
また、現在緊急事態宣言は全国で解除されていますが、ここからすぐに企業の経営状況が回復するとは限りません。
今回は、そのような経営に苦しむ中小企業に向けて、“セーフティネット保証4号”について解説したいと思います。

セーフティネット保証4号の詳細

まず、“セーフティネット保証”についてですが、これは経営の安定化が難しい中小企業を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で、借入債務を保証する制度をいいます。
また、セーフティネット保証には1~8号までの認定区分が存在し、このうちコロナに関係するものが今回解説する4号になります。
ちなみに、セーフティネット保証4号は“突発的災害を受けた地域”という認定区分であり、市区町村の認定を受けることで、金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証してくれます(保証料率は、保証協会および保証制度ごとに異なる)。
保証金額の上限は2億8,000万円にも上るため、まさにコロナの影響によって苦しむ中小企業の救世主ともいえる制度となっています。
実際、全国各地で利用する中小企業は急増しています。

対象中小企業について

中小企業は、セーフティネット保証4号の対象となるために、以下の条件をクリアする必要があります。

①指定地域において1年以上事業を継続していること
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則直近1ヶ月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少していて、なおかつその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が前年同時期よりも20%以上減少することが見込まれること

上記の通り、セーフティネット保証4号は、本来“指定地域”、つまり限られた地域で経営に苦しんでいる中小企業が対象となる制度です。
ただ、皆さんもご存知の通り、緊急事態宣言は一時全都道府県で発令されました。
つまり、今回に限っては、全国47都道府県の中小企業がセーフティネット保証4号の対象になるということです。
もちろん、前述の通り細かい条件をクリアする必要はありますが、従来よりも対象となる範囲が広がっていることは事実です。

手続き方法について

当制度を利用するための条件をクリアしている中小企業は、以下のような流れで手続きを行います。
2020年3月23日、都道府県を通じて各市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和、申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮が要請されているため、皆さんが思っているほど煩雑な手続きにはならないでしょう。

①本店等(個人事業主の場合は主たる事業所)が所在する市町村の商工担当課等に訪れる
②窓口に認定申請書を提出
③認定を受けたら希望金融機関あるいは所在地の信用保証協会に訪れる
④保証付き融資を申し込む

ちなみに、認定申請書を提出する際、その事実を証明できる書面等があれば添付します。
その他必要な書類に関しては、各市区町村によって異なりますが、基本的に“確定申告書”、“決算報告書”は必要になると考えておきましょう。
また、認定後、信用保証協会を訪れる際には、必ず認定書を持参しなければいけません。
もちろん、信用保証協会や金融機関による審査の結果、融資対象外と判断される可能性もあります。
つまり、認定書の発行は融資を確約するものではないため、その点については留意しておきましょう。

対象となる条件の緩和について

先ほど、セーフティネット保証4号の対象となる条件について解説しましたが、2020年からの運用緩和により、従来の基準では対象外になっていた方でも、認定を受けられる可能性が出てきました。
具体的には、新たに以下のような中小企業が対象となります。

 コロナの影響により、経営の安定化が難しい以下の中小企業
①業歴3ヶ月以上1ヶ月未満の中小企業
②前年以降、店舗や業容を拡大したために、単純な売上高等の前年比較では認定が難しい中小企業

ちなみに、上記の中小企業は、コロナの影響を受ける前などを基準に、以下のいずれかの方法で売上高を比較します。

①直近1ヶ月の売上高等と直近1ヶ月を含む直近3ヶ月の平均売上高を比べる
②直近1ヶ月の売上高等と2019年12月の売上高を比べる、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と2019年12月の売上高等の3倍を比べる
③直近1ヶ月の売上高等と2019年10~12月の平均売上高等を比べる、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と2019年10~12月の3ヶ月を比べる

つまり、上記のいずれかの方法で比較し、売上高等の減少が20%を超えている中小企業は、セーフティネット保証4号の対象中小企業になり得るということです。

指定期間の延長について

コロナに係るセーフティネット保証4号の指定期間(認定申請をすることができる期間)は、当初2020年6月1日となっていました。
ただ、すべての都道府県の調査や要請を踏まえた結果、今回この期間は3ヶ月後の2020年9月1日まで延長されることになっています。
したがって、これからセーフティネット保証4号の利用を検討する中小企業も、まだある程度時間に余裕があると言えるでしょう。
もちろん、早めに申請の準備をするのに越したことはありませんが、この指定期間延長に関しては必ず覚えておいてください。

セーフティネット保証5号とは?

セーフティネット保証4号は、コロナに関係する認定区分だという風に解説しましたが、コロナに関係する区分は他にもあります。
それが、“セーフティネット保証5号”です。
これは、“業況の悪化している業種”という認定区分であり、コロナへの対策については、4号とこの5号の認定が対象となっています。
ちなみに、セーフティネット保証5号の対象となるには、指定された業種に該当している必要がありますが、今回のコロナ感染拡大に伴い、指定業種の数は152から508まで増加しました。
具体的には、コロナによって重大な影響を受けているホテル、食堂、レストランなどに加え、乳製品製造業や理容・美容業なども追加されています。
セーフティネット保証5号に関しては、また別記事で詳しく解説しますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。

セーフティネット保証4号と5号はどう違う?

中小企業の中には、セーフティネット保証4号、5号が混同しているという企業も多いため、ここからは双方の違いを簡単に解説します。
まず、双方が異なる行政区分であることは、先ほど解説した通りです。
また、これら2つの保証制度には、“保証割合”に大きな違いがあります。
セーフティネット保証4号は、認定を受けることで借入債務の100%を保証してくれるものですが、5号は80%保証となっています。
つまり、5号はすべて保証されるわけではないということですね。
また、5号の認定を受けるには、指定の業種に該当していなければいけませんが、4号にはそれがありません。
その他、認定を受けるための条件も当然異なります。
ちなみに、セーフティネット保証4号と5号はもちろん併用可能ですが、その際の枠は同じになります。

まとめ

ここまで、“セーフティネット保証4号”の詳細を中心に解説してきましたが、理解していただけたでしょうか?
全国の都道府県では、それぞれ独自の融資制度も創設されていますが、セーフティネット保証4号はどのエリアの中小企業でも利用できるものです。
したがって、利用条件を満たすもしくは満たすと予想される中小企業は、まず優先的に申請することを考えるべきでしょう。

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